生命保険は相続対策の有力な手段として広く知られていますが、保険金にも一定の非課税枠があることをご存知ですか?この非課税枠を賢く使えば相続税負担を軽くできる可能性があります。
今回は、非課税枠を最大限に生かすための受取人設定のポイントを紹介します。
生命保険金の非課税枠とは?
亡くなった方の生命保険金も、原則として相続財産に含まれ相続税の対象となります。ただし、一定額までは非課税となる「非課税限度額」が設けられています。
一般的には「非課税枠」と呼ばれていますね。
本記事でも「非課税枠」の名称で解説します。
その金額は以下の計算式で求められます。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と2人の子供の合計3人いれば、非課税枠は1,500万円(500万円×人)となります。そのため、生命保険金がこの1,500万円以下であれば相続税は課税されません。
非課税枠の使い分けが重要
ここで気をつけたいのが、この非課税枠の使い分けです。
同額の生命保険金でも、受取人によって節税効果は大きく変わってきます。
なぜなら、非課税枠は受取った保険金の額に応じて自動的に振り分けられるからです。
例えば、先程の家族構成で、3,000万円の保険金を受け取った場合の内訳が配偶者2,000万円、子A1,000万円だったとします。
この場合、配偶者は1,000万円の非課税枠を使えるのに対し、子Aは500万円しか使えません。
つまり、節税を最大化するには、誰に非課税枠を使わせるか検討する必要があります。
子供を受取人に設定するのが最も有利?
それでは、非課税枠を最も有利に使えるのはどの受取人設定なのでしょうか。
実は、子供を受取人に設定するのが最も得策となります。その理由は、配偶者間の相続には最大1億6,000万円の配偶者の税額軽減(一般的には「配偶者控除」と呼ばれています。)が適用されるためです。つまり、配偶者が生命保険金を受け取っても、その節税効果は限定的です。
一方で、子供には大きな税額軽減がありません。したがって、生命保険金の非課税枠を子供に集中させれば、より大きな節税効果を得られることになります。
あくまで節税目線の有利判定です。
相続対策には節税以外の目線も含めて検討することが必須です。
節税目線だけで生命保険金の加入を進める税理士にはご注意ください。
あなたの想いを叶える方法を一方的に狭められていませんか?
孫は受取人に指定しない方がいい
一方で、孫を生命保険の受取人に指定するのは避けた方がよいでしょう。
孫は相続人ではないため、生命保険金の非課税枠が使えないからです。
加えて、孫が受け取ると相続税が2割加算され、さらに過去の贈与が生前贈与加算の対象にもなってしまいます。
つまり、孫への生命保険金は節税の観点から見るとマイナスの影響が大きいです。
孫でも代襲相続している場合には、非課税枠の適用があります。
相続対策で孫への贈与がよくすすめられます。
生命保険金の受取人になっていたために、過去の贈与が7年分も加算されてしまうことも…
よくあるご質問
- Q結局、誰を受取人に設定したらいいの?
- A
本当に渡したい人に設定しましょう!
その想いを前提に節税も実現させたいならいつでもご相談ください。
- Q保険には加入しているけど、本当にこれでいいのかな?
- A
一緒に保険の見直しをしましょう!
当事務所は、大手保険代理店と提携を結んでおり、当事務所は保険販売を行いません。
そのため、あなたに最適な保険探しをあなたと同じ目線で行うことができます。
- Q孫にも財産を遺したいけど方法はないの?
- A
方法はたくさんあります!
あなたが一番良いと感じた方法をご選択していただきたいと考えております。もちろん保険で遺す方法もありです。お気軽にご相談ください。
- Q保険は押し売りされそうで嫌だな…
- A
当事務所は保険販売を行いません!
あなたと同じ目線で保険提案を一緒に聞くことができます。内容を聞いて違うなと思ったら一緒に断りましょう。
まとめ
生命保険金の非課税枠は、相続税対策として大きな武器となります。
しかし、その使い方によっては節税効果が大きく変わってきます。
特に子供を受取人に指定することで、最大限の節税効果が得られます。
一方で、配偶者・孫への受取人の指定は避けた方がよいでしょう。
生命保険の受取人設定は簡単に変更できますので、万が一不利な設定になっていたら、すぐに見直すことをおすすめします。
相続対策は計画的に対応することで最大の効果が生まれます。生命保険金の非課税枠の活用は、その一環として有効な手段となるはずです。ぜひ賢く活用し、節税を実現してください。
相続に関するお悩みがある方は、森大輔税理士事務所にご相談ください。当事務所では、経験豊富な相続専門税理士が、分かりやすく親身に対応しております。
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