相続税対策――言葉だけ聞くと重苦しいテーマですが、これはあなたやご家族の未来に直結する大切な問題なのです。家族や財産を守り、将来の安心を築くためには、相続税について理解し、適切な対策を講じることが必要です。
「相続税ってどうやって対策すればいいの?」――こんな疑問を抱える方は多いのではないでしょうか?この記事では、相続税の基本から始め、具体的な対策ポイントまで解説します。そして、最も重要なのは、誰に相談するべきかを知ること。あなたの将来を真剣に考えるなら、プロのアドバイスが欠かせません。
相続の専門家である森大輔税理士が、わかりやすく、かつ、具体的に相続税対策のポイントをお伝えします。今から読み進めていくと、あなたの未来に対する不安が少しでも解消されるかもしれません。それでは、相続税対策の世界へ、一緒に踏み入ってみましょう。
相続税とは
相続税の基本
相続税とは、簡単に言うと、亡くなった方から財産を受け継いだ時にかかる税金です。
例えば、お父さんから実家や預金を受け継いだ時に相続税がかかります。通常は、お父さん、お母さんから相続を受ける形が多いため、人生で1~2回しか経験することがない税金です。
そのため、自分で相続税を計算しようと思うと、誰もが初めての作業となり、非常に難易度の高い作業が必要となってきます。
相続税の計算方法
本稿では、相続税の計算方法を詳しく説明せず、ざっくりとしたイメージをお伝えします。
相続税の計算は、財産の評価・各種特例の適用・税額の計算の3つを行います。
財産の評価は、例えば、実家である土地建物がいくらか計算することです。土地はそれぞれ評価方法が異なるため、評価方法を知っているか知らないかで評価額が大きく変わってきます。実家のようにお父さんが持っていた財産をすべて評価することが必要になります。
財産の評価が終わったら、各種特例の適用や税額の計算を行って、誰がいくら相続税を払うことになるのか計算していきます。これだけでも大変そうなイメージを持たれるかもしれません。
計算方法の詳細が気になる方はこちらをご参照ください。
相続税対策のポイント
相続税対策のポイントは、不動産・贈与・生命保険の3つが基本です。
この3つを上手く活用することで相続税を下げることができます。
不動産の活用
不動産は個別の評価が必要で、評価額を下げる特例がいくつもあります。
難しいと感じられるかもしれませんが、不動産を活用することで、相続税を下げることができます。
不動産の評価方法を利用した節税
不動産は価値の評価が必要です。不動産の評価額は、大まかに時価の7割~8割相当と言われています。そのため、1,000万円の現預金がある場合は、1,000万円の不動産を購入することで、700万円~800万円の評価額になります。
つまり、現預金より不動産の方が評価額が低くなり、不動産投資は、相続税を下げる効果があると言えます。
また、不動産を第三者に貸すと、貸している不動産として、評価額を下げることができます。さらに、次の小規模宅地等の特例が適用でき、大幅に評価額を下げることに繋がることもあります。
小規模宅地等の特例を利用した節税
不動産には、小規模宅地等の特例と言い、評価額を最大で80%減額する制度があります。
例えば、不動産を第三者に貸していると、その貸している土地の評価額のうち、地積の200㎡まで50%減額ができます。そのため、700万円の評価額の土地だった場合、350万円の評価額になります。
つまり、1,000万円を現預金で持ち続けるより不動産投資を行う方が、650万円も財産の評価額を圧縮することになります。
不動産について、簡単にお伝えしましたが、ここでは説明しきれないほど非常に細かい条件があります。不動産を活用した相続対策を行いたい場合は、必ず専門家へご相談ください。
国税庁:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
生前贈与の活用
生前贈与は、生前に子供や孫に財産を渡すことです。
令和6年に大幅な制度改正があり、注目されている相続対策の1つになりました。そのため、贈与を行いたい方も多いのではないでしょうか?
贈与で渡した分だけ相続財産が減るため、わかりやすい相続対策とも言えます。
贈与を利用した節税
お父さんから子供や孫へ贈与することで、お父さんの相続財産が減ります。そのため、相続税が減るというわかりやすい対策が生前贈与です。
贈与は110万円まで非課税で渡すことができるため、毎年110万円以下の贈与を行うことが多いです。
ただし、気を付けることがあります。詳細は別記事を執筆中ですが、簡単に言うと以下のようなことがあります。
非課税の特例を利用した節税
贈与には様々な非課税の特例があります。
特例を使えるタイミングは限定的ですが、知っているだけで大きく変わります。
詳細の説明は割愛しますが、それぞれ国税庁のリンクを貼っております。
気になる特例がありましたらご相談ください。
生命保険の活用
生命保険の活用は保険商品により様々な方法があります。
ここでは一般的な生命保険を活用した相続対策を紹介します。
非課税限度額を利用した節税
死亡保険金には、非課税限度額と言われる相続税がかからない枠があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
生命保険に加入することで非課税で渡せる金額を増やすことができます。
これは、ご自身で完結できる対策のため、不動産や生前贈与よりも使い勝手が良い対策と言えます。
受取人を指定することができる
相続税対策ではありませんが、生命保険を活用する時にこれが最も大事なことと考えています。
死亡保険金は受取人を指定することができます。
そのため、死亡保険金として一定額の財産を残したい相手に確実に財産を残すことができます。
ご自身で誰に残したいか考えて受取人を指定しましょう。相続税対策としては意味はありませんが、非課限度額を超えた保険の加入にも価値があると考えています。
相続は誰に相談すべき?
各専門家の役割
相続に関わる専門家はたくさんいます。
そのため、誰に相談して良いかわからないという方も多いのではないでしょうか?
各専門家の役割を簡単にまとめると以下の表の通りとなります。
それぞれ専門業務があるため、誰かに相談したらすべて解決とはいきません。
(弁護士は解決できる可能性はあります。)
資格名 | 対応可能業務 |
---|---|
弁護士 | ほぼ全て |
税理士 | 相続税申告 遺産分割協議書作成※ |
司法書士 | 不動産登記 名義変更 遺言書作成 遺産分割協議書作成 など |
行政書士 | 遺言書作成 名義変更 遺産分割協議書作成 など |
不動産鑑定士 | 不動産評価 |
税理士に相談するメリット
税理士に相談するメリットは、相続に関わる専門家の中で、唯一、相続税の計算ができます。
そのため、相続後に発生する相続税の支払いがいくらになるのか…というご不安の答えが出せるのは税理士のみと言えるでしょう。
一方で、相続登記のように税理士ではできない業務もあり、司法書士をご紹介することになります。
相続専門税理士は、各種専門家と提携しているため、最初に相続の相談をされる先には、相続専門税理士をおすすめします。
ただし、相続税を扱っている税理士でも、専門家と提携先していると公表していない税理士はおすすめできません…。おそらく、相続税申告対応のみになり全て解決とはいかないと思われます。
森大輔税理士事務所では、相続専門司法書士を含め各専門家の提携先もあり、相続に関するお悩み事のすべてに対しプロフェッショナル集団として解決することができる体制を整えています。
よくあるご質問
- Q相続税の試算をしてもらえますか?
- A
もちろん試算します。
相続税が高いと思われたら相続税対策もアドバイスしますので、お気軽にお問い合わせください。
- Q不動産の売却や購入も相談できますか?
- A
相談可能です。
大手不動産会社から相続を得意とする不動産会社まで多数の不動産会社と提携しております。ご希望に合わせて紹介します。
- Q保険の相談もできますか?
- A
相談可能です。
大手保険代理店と提携しており、保険会社を問わず、ご希望に合わせた保険を紹介できます。当事務所から保険の押し売りは絶対に行いません。
- Q贈与の手続きも教えてもらえますか?
- A
もちろんです。
贈与の手続きだけでなく、贈与税申告やその後の相続対策まで何でもご相談ください。
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