DEPRECIATION CALCULATOR
中古資産の耐用年数と
減価償却の計算ツール
車両・機械設備の取得価額と使用年数から、簡便法による耐用年数、定額法・200%定率法の初年度額と年別残高を計算します。
計算する ↓取得価額を入れて試算する
計算はこの画面内で完結1万円〜10億円に対応。消費税の経理方式に合わせた価額を入力してください。
前提条件を変更する|中古・法定6年・4年経過・初年度6か月
建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェア等は対象外。両方式を使える車両・機械設備等の比較用です。個別資産の区分や選定済み償却方法は自動判定しません。
中古・法定6年・4年経過・初年度6か月の参考値
適用する率:定額0.500/定率1.000
減価償却費の概算であり、減る税額や還付額ではありません。法人の申告にそのまま使う確定計算ではありません。
試算条件と、対象に含めないもの
- 2012年4月1日以後に取得する、定額法・200%定率法を利用できる有形資産を想定。旧定額法、250%定率法、リース期間定額法は含めません。
- 中古資産は使用可能期間の見積りが難しく、簡便法を使えることを仮定します。事業供用前の資本的支出が取得価額の50%を超える場合は、簡便法の計算を止めます。
- 各年度12か月決算を想定し、初年度のみ入力した月数で按分します。月数は利用者が確認して入力してください。初年度以外の短期事業年度、途中売却・休止、方法変更は含みません。
- 法令の定額法償却率・200%定率法の償却率・保証率・改定償却率を使用。定率法は保証額を下回った年度から改定取得価額による計算に移ります。円未満は各年度で切り捨て、最終残高は1円です。
- 事業利用100%、通常償却のみを想定。即時償却、特別償却、少額資産、補助金の圧縮記帳、資本的支出の合算、増加償却、消費税処理、私用按分、売却損益、所得・税額控除は含みません。
YEAR BY YEAR
費用計上の時期と、年末の残高を比較
同じ取得価額でも、最初に費用にする額と、その後に残る額が変わります。スマホでは表を横に動かせます。
| 事業年度 | 供用月数 | 定額法の償却費 | 定額法の期末残高 | 定率法の償却費 | 定率法の期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 6か月 | 750,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2年目 | 12か月 | 1,500,000 | 750,000 | 1,499,999 | 1 |
| 3年目 | 12か月 | 749,999 | 1 | 0 | 1 |
4年目以降を表示する
| 事業年度 | 供用月数 | 定額法の償却費 | 定額法の期末残高 | 定率法の償却費 | 定率法の期末残高 |
|---|
HOW TO CALCULATE
中古資産の耐用年数は、2つの式で求めます
法定耐用年数の一部が経過している場合
(法定耐用年数 − 経過年数)
+ 経過年数 × 20%
法定6年・4年経過なら、(6−4)+4×20%=2.8年。1年未満を切り捨てて2年です。年数だけでなく経過月数で結果が変わる境目もあるため、本ツールは年と月を入力できます。
法定耐用年数をすべて経過している場合
法定耐用年数 × 20%
計算結果が2年未満なら2年とします。「何年落ちでも1年で償却する」という意味ではありません。国税庁は、その中古資産を事業に使用し始めた事業年度に耐用年数を算定する取扱いも案内しています。
8ナンバー・中古トラック・GPUサーバーという呼び名だけでは、法定耐用年数を確定できません。用途、仕様、構造、契約を基に区分を決めてから入力してください。
「2年償却」と「購入年度に全額」は別です
耐用年数2年なら、定額法の償却率は0.500、200%定率法は1.000です。たとえば300万円の資産を6か月使うと、定額法は75万円、定率法は150万円が初年度の概算になります。
定率法でも初年度が1か月なら概算25万円です。12か月供用できる前提では残存簿価1円を残すまで計算しますが、購入日や支払日だけで12か月分を計上できるわけではありません。選定済みの償却方法と実際の事業供用日を確認します。
減価償却を早めると、将来の償却費はその分少なくなります。売却時には売却額と帳簿価額との差額も検討が必要です。購入代金の支払い、保有コスト、売却までの資金を合わせて判断してください。
計算根拠と更新方針
- 国税庁 No.5404:中古資産の耐用年数 — 簡便法、端数処理、資本的支出の条件。
- 国税庁 No.5410:償却限度額の計算方法 — 定額法・200%定率法、保証額と改定取得価額。
- e-Gov:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 — 別表第八・第十の償却率等を使用。
- 国税庁:事業の用に供した日 — 供用開始時期の確認。
編集・運営:株式会社ディライトソリューションズ。一般的な検討用の参考計算です。個別の適用可否と申告は税理士へご確認ください。入力した取得価額等を本ツールから送信・保存する処理はありません。