相続発生後でも節税対策は可能です。
当事務所での節税対策への考え方を紹介します。
節税対策・二次相続対策
当事務所では、節税対策・二次相続対策にも力を入れております。
具体的な手法をご覧ください。
土地評価
土地評価は様々な減額要素があります。形による減額や状況による減額があります。例えば、形による減額には、奥行価格補正・不整形地補正などがあります。
また、状況による減額には、がけ地補正・特別警戒区域補正などがあります。
上記のように土地評価は様々な検討が可能です。しかし、現地調査や評価根拠資料作成に多額の実費が発生することがあります。
当事務所では、あえて相続税の減少のみを追求しておりません。土地評価による節税効果と実費の比較による現金ベースでの有利判定を行なっています。この点はお客様に説明し納得される方法をご選択頂いております。
名義預金
相続税申告で最も漏れやすい項目は現金・預貯金です。中でも名義預金には注意する必要があります。名義預金とは、被相続人以外の名義の預金で、実質的に被相続人の預金であるような預金です。
例えば、よくある事例としてこういう事例があります。専業主婦である奥様が日々の生活費をやりくりし自分の口座に貯金されている事例です。
このように相続財産には該当しないような預金であっても実質的に誰の財産だったか検討していくことになります。
当事務所では通帳を3〜7年程度拝見し、名義預金に該当するお金の動きがないか確認します。税務署に指摘される可能性のあるお金の動きがある場合には、丁寧にヒアリングを行い、税務調査対策を事前に行います。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は土地の評価額を大きく下げる特例です。
亡くなった人が住んでいた宅地等を同居している親族が取得した場合(特定居住用宅地等に該当する場合)や、貸し付けていた宅地等を取得した場合(貸付事業用宅地等に該当する場合)に適用がされる特例です。
当事務所では、適切に有利判定を行い小規模宅地等の特例を適用することで最大限の節税効果を発揮させます。
また、ご希望のお客様には、遺産分割方針や二次相続※を踏まえて適用を考えることで納得される相続税申告を実現します。
※二次相続対策は二次相続シミュレーションをご希望される方に限ります。
二次相続シミュレーション
二次相続シミュレーションでは、二次相続を想定した最適な遺産分割案を提案します。亡くなられた方に生存している配偶者がいる場合におすすめのサービスです。
具体的には、二次相続税の試算や保険・不動産・贈与を活用した相続対策を行います。
ご希望でしたら二次相続までの継続顧問も可能です。
ご相談窓口
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