被相続人が残した借入金や未払金を相続財産から差し引ける制度をご存知ですか?それが「債務控除」です。適切な債務控除を行うことで、相続税の負担を軽減することができます。
しかし、債務控除には対象となる債務と対象とならない債務があり、注意が必要です。また、葬式費用についても、控除できるものと控除できないものがあります。
そこで今回は、債務控除の対象となる債務と対象とならない債務、控除できる葬式費用と控除できない葬式費用について、詳しく解説するとともに、具体的な例を交えながら解説します。
相続税の債務控除とは?
相続税の債務控除とは、被相続人が残した借入金などの債務や、葬式にかかった費用を、相続財産の価額から差し引く制度です。
相続財産には、土地、建物、現金、預貯金、有価証券、生命保険金などのプラスの財産が含まれます。一方、債務控除の対象となるのは、借入金、未払い金、葬式費用などのマイナスの財産です。債務控除により、課税対象となる純資産価額を減らすことができます。
債務控除の範囲は、相続開始時に現に存在し、確実と認められるものに限られます。
つまり、被相続人が亡くなった時点で実在する債務でなければ、債務控除の対象とはなりません。
債務控除の対象債務の例
借入金
借入金については、以下のように区別されます。
債務控除の対象となる借入金
金融機関などの第三者からの借入金
例:銀行からの住宅ローン、消費者金融からの借金、クレジットカードの未払い残高
連帯債務
連帯債務は、複数の債務者がそれぞれどのくらいの割合で債務を負担するかを按分する必要があります。具体的には、不動産の共有持分や収入の割合などを基準として按分されます。
例:夫婦が連帯債務者となっている住宅ローンで、被相続人が亡くなった場合、被相続人が負担すべき部分のみが債務控除の対象となります。
保証債務
保証債務は、被相続人の債務として認められるか難しい項目です。主たる債務者が返済不能であることを証明できない場合には、債務控除の対象外と考えた方が良いでしょう。
例:被相続人が友人から保証人として借金を引き受け、主たる債務者が返済不能となった場合、被相続人が弁済する金額が債務控除の対象となります。
債務控除の対象とならない借入金
団体信用保険で補填される住宅ローン
債務者が亡くなった際に保険金で債務が全額または一部補填されるため、債務控除の対象外となります。ただし、保険金で補填されない部分については、債務控除の対象となる場合があります。
被相続人が亡くなる前に返済された借入金
相続開始前に返済された借入金は、債務控除の対象とはなりません。例えば、被相続人が亡くなる数ヶ月前に、借金を完済した場合、その借入金は債務控除の対象とはなりません。
未払費用
未払費用については、以下のようなものが債務控除の対象となります。
債務控除の対象となる未払費用
公租公課
所得税、消費税、住民税、固定資産税などの未納税額が対象となります。すでに納付している公租公課については、債務控除の対象とはなりません。
固定資産税の納税通知書は毎年5月頃に届きますが、1月1日に不動産を所有している人に納税義務があります。そのため、例えば、3月に亡くなって納税通知書がまだ届いていなかったとしても債務控除の対象になります。
未払医療費
入院治療や通院治療にかかった医療費が対象となります。
公共料金
水道代、電気代、ガス代、電話代などの未払額が対象となります。
集計期間の途中で亡くなっている場合には日割計算が必要になります。例えば、4月20日から5月19日までの集計期間で、被相続人が4月30日に亡くなっている場合は以下の計算式によって計算します。
公共料金の金額×10日(4月20日~4月30日)/30日(4月20日~5月19日)=債務控除できる金額
事業上の未払金
被相続人が営んでいた個人事業で発生した未払金も対象となります。
例:被相続人が経営していた商店で仕入れた商品の代金
敷金
アパートなど賃貸不動産の借主から預かっていた敷金も対象となります。
債務控除の対象とならない未払費用
墓地や仏壇の未払い代金
墓地や仏壇は非課税財産となるため、その未払代金は債務控除の対象とはなりません。
相続財産の維持管理費用や遺言執行費用
相続財産の維持管理にかかった費用や、遺言執行にかかった費用は、債務控除の対象とはなりません。
例:被相続人が亡くなった後の家屋の修繕費や、弁護士に支払った遺言執行費用などが挙げられます。
こういう費用は債務控除したいという声をよく聞きます。債務控除は亡くなった時点で確実に存在していた債務のみ対象になりますので、亡くなった後に相続人が行ったことに対する支払は控除できないことになっています。
葬式費用
葬式費用については、以下のようなものが債務控除の対象となります。
- 通夜や告別式の費用
- 火葬、埋葬、納骨の費用
- 遺体の搬送費用
- お布施、読経料、戒名料
一方、以下のものは債務控除の対象外です。
- 香典返し
- 墓石や墓地の購入費用
- 初七日や法事の費用
葬式費用の具体例
例1:被相続人が亡くなり、家族が葬儀費用として200万円を支払った場合、この200万円は債務控除の対象となります。
例2:被相続人が亡くなり、家族が墓石を購入するために50万円を支払った場合、この50万円は債務控除の対象とはなりません。
葬式費用は時代の移り変わりと共に多様化しています。国税庁の明示する内容のみでは判断できないことが増えてきていますので、必ず専門家の判断を聞くことをおすすめします。
債務控除ができない人
次の場合は、債務控除ができないか、または制限があります。
相続放棄をした人
相続を放棄した人は、マイナスの財産も引き継がないため、原則として債務控除はできません。
ただし、葬式費用を負担していた場合は、その分を取得した遺産から控除できます。
制限納税義務者
国内住所がない人や外国人で、一定の要件を満たす制限納税義務者は、国内財産に係る債務のみが債務控除の対象となります。
制限納税義務者に該当するか否かは難解な判定になりましたので、専門家の判断を聞くことをおすすめします。
特定受遺者
遺言で特定の財産を指定して相続させる特定遺贈を受けた人は、その財産に対応する債務控除を受けることができません。
例えば、被相続人が遺言で「自宅を長男に譲る」と定めた場合、長男は自宅の価額から債務控除を受けることができません。
なお、包括受遺者は債務控除の対象となります。包括受遺者とは「財産の3分の1を相続人Aに相続させる」のように取得する財産の割合を定めた遺言書によって財産を相続した人のことです。
まとめ
相続税の債務控除は、課税対象となる遺産総額を減らすことができるため、相続税の節税に効果的な制度です。
しかし、対象となる債務と対象とならない債務があり、葬式費用についても控除できるものと控除できないものがあるため、注意が必要です。
債務控除の手続きは複雑な場合もあるため、ミスを防ぐためにも税理士に相談するようにしましょう。
よくあるご質問
- Q債務控除とは何ですか?
- A
相続税の債務控除とは、被相続人が残した借入金などの債務や、葬式にかかった費用を、相続財産の価額から差し引くことができる制度です。
- Q債務控除の対象となる債務にはどのようなものがありますか?
- A
次のような債務が該当します。
- 金融機関などの第三者からの借入金
- 連帯債務のうち、被相続人が負担すべき部分
- 保証債務のうち、主たる債務者が弁済不能で被相続人が弁済した場合の弁済額
- 公租公課(未納税額)
- 未払い医療費
- 公共料金(未払い額)
- 事業上の未払い金・借主から預かっていた敷金
- Q債務控除の対象とならない債務にはどのようなものがありますか?
- A
次のような債務は対象になりません。
- 団体信用保険で補填される住宅ローン
- 被相続人が亡くなる前に返済された借入金
- 墓地や仏壇の未払い代金
- 相続財産の維持管理費用や遺言執行費用
- Q葬式費用で債務控除の対象となるものと対象とならないものにはどのようなものがありますか?
- A
対象となるものは次の通りです。
- 通夜や告別式の費用
- 火葬、埋葬、納骨の費用
- 遺体の搬送費用
- お布施、読経料、戒名料
対象とならないものは次の通りです。
- 香典返し
- 墓石や墓地の購入費用
- 初七日や法事の費用
- Q債務控除ができない人はどのような人ですか?
- A
- 相続放棄をした人
- 制限納税義務者
- 特定受遺者
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